選挙郵便物(選挙はがき・投票所入場券・投票券・無料有料)発送遅れ





 選挙郵便物(選挙関係郵便物など選挙に関係する郵便物)についての簡単な解説です。
問い合わせる際には名称が明確でないと話が通じない場合がありますのでトラブル回避のため解説させていただきます。

●投票所入場整理券発送の遅れについて
公示日後すぐに配達される場合が多いですが、一部地域は配達が遅れています。
発送の遅れはお待ちいただくことしかできませんが、期日前投票なども含めて
入場券はなくても投票は可能です
。配達までもうしばらくかかりますので
投票日まで時間がありますのでお待ちください。
 なお、投票日5日前になっても届かないのであれば、普段郵便が届いているのか
その場所に住んでいることを役所に伝えているのか、について確認していただき
お住まいの役所に問いあわせていただきます。住所による投票所の
場所と時間を案内してくれますので、当日受付で「選挙権はあるが入場券はない」
と、伝えていただければ選挙人名簿リストを確認していただいた後に投票が可能になります。


 郵便局では、ほぼ全世帯に配達物がある投票所入場整理券を優先的に配達して他の郵便物に
配達の遅延の影響が出ないように配達計画をしている場合もありますので、同じ配達担当集配局で
あっても、同じ配達地域であったも地域割りして配達している場合は配達日は異なります。
同一町丁目でも配達日には2〜3日差が出ることはありますのでお待ちください。


●投票所入場整理券は10月7日〜13日の金曜に配達します
投票入場券発送遅延

選挙入場整理券は10月13日金曜から発送します
選挙入場整理券発送遅延

入場整理券は届くのは10月14日土曜日以降になります
投票所入場整理券発送遅延



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○「投票所入場券(選挙入場券)」とは
 各家庭の有権者に投票所での事務作業(誰が投票に来たのかの照合)軽減のために投票所を所管する選挙管理委員会から
郵便で送られる信書である。形式は特に規定はなく、葉書・圧着葉書・圧着封筒・封筒などで送られている。
入場券という名前の通り、入場する事務に使う物であり投票には使えない。よって、投票権利を持っている本人が
投票所に行けば入場券はなくても投票は可能です。
配達された入場券を紛失したり、引き出し等にしまったり、新聞のチラシと一緒に捨ててしまったとしても
本人が行けば問題なく投票は可能です。
公職選挙法施行令によると投票所を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに
投票権利を持つ人に投票所入場券を送るようにしないといけないとされている。
だいたい公示1週間くらい前までに郵便局に差し出し、その後数日間で配達されることが多い。
配達方法は特殊取扱のない普通の郵便でありお問い合せ番号が付かない方法がほとんどである。

2012年12月の選挙では国の都合で選挙がいきなり決まったため、予定日程通りに作業が進まず
公示後に選挙管理委員会から郵便局に差し出されたことから、有権者への配達は公示後になった地域が多かった。

「投票所入場券(選挙入場券)」は封筒で家族一括で送られている自治体が多く、世帯主が別居または単身赴任などで
記載された住所に住んでいない場合は、転居届が出ているのなら転送がされます。「県外転送不要」と書かれている場合
県外に単身赴任等している場合は、元の住んでいない家に配達されるわけではなく差し出し人の指示により
差し出し人(この場合自治体の役所)に「住んでいませんので返送」ということになります。投票したい場合は
自治体にお問い合わせいただき、投票所入場券のない場合の投票方法により投票することは可能です。
投票所入場券(選挙入場券)
投票所入場券(選挙入場券)
○「投票券」とは
 投票券が郵送されるのは、他地域での不在者投票や郵便投票を請求した場合です。障害があり動けず郵便投票が
できることを選挙管理委員会が認めた場合及び、自宅から遠方へ長期の出張中や引越後間もないためまだ移転先の
選挙人名簿には掲載されていない場合などで有権者として選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に、別の地域での
投票所で投票することを希望する場合に投票用紙を請求して発送された場合です。
配達方法はレターパックプラスまたは簡易書留速達であり配達時には受領印をいただく方式です。
届いていないと思われる場合は、発送した選挙管理委員会にお問い合せ番号を聞いて追跡することが可能です。
投票券
○「選挙運動用通常葉書(選挙はがき)」とは
 「選挙運動用通常葉書(選挙はがき:選挙葉書)」とは公職選挙法により選挙の立候補者
(衆議院の比例代表選出議員は除きます。)が所定の方法により無料で差し出すことができる通常はがきです。
制約の厳しい選挙運動活動規定ですが、有権者に直接的に立候補者のメッセージを伝えることの出来る数少ない
方法として選挙運動の重要な位置付けとなっています。
通常はがきは、郵便局の発行する郵便はがきも利用できますが、印刷業者の売り込みもあり
ほとんどの立候補者が葉書規定のカラー印刷した用紙を利用する私製はがきを活用しています。

現在の主な使用までの流れは下記のようになっています
1.立候補者(実際に動くのは後援会関係者。以下同)が私製葉書を作成する
2.立候補者が支援者に私製葉書を渡して、送りたい知り合い等の宛名を書いてもらう
3.宛名を書いた私製葉書を支援者は立候補者に渡す
4.立候補者は選挙管理委員会が指定した郵便局に差出票ともに差し出す
5.郵便局は差し出された私製葉書に[選挙]の表示をして配達をする

なお、宛名を書いた支援者がすぐに街の設置されている郵便ポスト(郵便差出箱)に私製葉書を投函する事例もありますが
意味がないのでさけていただきます。

私製葉書を使わない場合は指定された郵便局で渡されます。
使用可能な枚数等については選挙により異なっています。


郵便料金については下記の3パターンにより選挙管理委員会に請求し支払ってもらっています。
1.選挙郵便として選挙表示をして差し出された場合、1通あたり第二種郵便料金分
2.郵便はがきに選挙表示をして立候補者に渡したが差し出されなかった場合、1通あたり紙代と表示作業代程度
3.私製はがきに選挙表示をして立候補者に渡したが差し出されなかった場合、1通あたり表示作業代程度

選挙はがき表示 選挙はがき

関連サイト
選挙郵便のご案内
公職選挙郵便規則
海外にいる場合の投票方法

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