切手利用による料金別納郵便の利用可能範囲の縮小が実施されます。
郵便物等に直接切手を貼らずに利用できる料金別納郵便ですが、2019年1月1日より割引された郵便物には
利用が出来なくなることが発表されました。前回同様半年前の告知が開始されています。
平成19年より広告郵便・区分郵便には切手別納が利用できなくなっていますので、今後は普通に利用される
割引のない郵便物等の料金分の別納のみ切手の利用が継続可能になります。
料金別納とは、郵便物等に別納の表示をすれば、郵便物個々には切手を貼る必要がなく手間が省けるため
郵便物を多く利用する人には便利な料金支払い方法として利用されています。今後は割引された別納郵便の料金支払いは
「現金」「小切手」「計器の証紙」による支払になります。
差出人は何を(種類・重量・特殊扱い)、どれだけ(通数)出すのかを事前に差し出し票に記載すると共に、郵便物には
料金別納郵便の表示を所定の位置に所定のデザインで表示します。
料金別納で出す場合に切手の利用廃止される割引される郵便物の種類
・郵便区内特別郵便物
・配達地域指定郵便物
・バーコード付郵便物
・一般書留料の割引
・簡易書留料の割引
・特定記録郵便料の割引
・第三種郵便物の料金割引
・国際郵便物の料金割引
割引のない郵便及び、持込割引が適用になる荷物(郵便局窓口で出すゆうパック)には
今後も料金別納を切手での利用も継続可能です
関連告知
料金割引郵便物等の料金支払方法の変更
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2018/00_honsha/0629_02.html
参考資料
料金別納郵便差出票
差出人がどのような種類・重量・通数を出すのか事故申告し、差出票に記載した種類と通数かどうかを郵便局の
窓口担当者が引受検査と通数検査を行います
料金別納表示(事前に印刷していない場合は、ゴム印による表示が可能)
切手別納の場合の切手の貼り方の告知
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