本人限定受取郵便の受取方法の差[特定事項伝達型]






   「本人限定受取郵便」とは郵便の配達方法である宛所配達に加え、郵便物に記載された名宛人(受取人)氏名と
同じ証明資料を提示していただいた方にお渡しする取扱の書留です。証明資料は受け取りの通知に記載されているように
郵便局又は法律により定めている資料に限ります。この取扱により、受取人の家族に渡されたり、同じ住所または
違う住所の同姓宅への誤配や、受取人宅に配達訪問時に出てきた第三者(知人・友人・空き巣)に渡される
リスクが回避できるということで大事な郵便に利用が拡大されています。
 ここでは、「本人限定受取郵便」の受け取り方法と、出したいという希望の解説をします。


注意
2020.02変更
到着時の電話連絡は廃止
通知書到着後、WEB(本人限定受取郵便受付サイト)からの依頼が可能になりました
web再配達の流れ


2018.03変更
証明資料と郵便物の宛名の文字表現が違う場合は特伝型については差出人の意向により渡すことは出来ません
例:証明資料が運転免許証で「郵高 幸子」という文字で氏名が記載されている場合
○渡していただける郵便物の宛名→「郵高幸子」「郵高 幸子」「郵幸子」「郵 幸子」
×渡していただけない郵便物の宛名→「郵高辛子」「郵高さちこ」「郵高ゆきこ」「郵高 ポスト幸子」「幸子 郵高」
×渡していただけない郵便物の宛名→「ゆうたかさちこ」「ゆうたかゆきこ」「ユウタカサチコ」「ユウタカユキコ」
×渡していただけない郵便物の宛名→「Yutaka Sachiko」「Yutaka Satiko」「Sachiko Yutaka」「Yuutaka Yukiko」「Yukiko Yutaka」
本人限定受取特伝型の交付条件
2020.04変更
証明資料の顔写真と本人を確認することがより厳格になる予定
これにより「顔写真のない証明資料」の提示では本人限定受取郵便の受取ができなくなる
顔写真のない証明資料

利用できなくなる「顔写真のない証明資料」の一例
・健康保険被保険者証
・年金手帳
・国民健康保険被保険者証
・共済組合員証
継続して利用できる「顔写真のある証明資料」の一例
・自動車運転免許証
・マイナンバーカード
・旅券(パスポート)
・運転経歴証明書
本人限定受取の写真のない証明資料は利用不可へ


変更された特例型に利用できる証明書類
証明書類変更:特例型

変更された特伝型に利用できる証明書類
証明書類変更:特伝型


本人限定受取の方法特伝型
○本人限定受取郵便の受け取り方
 本人限定受取郵便で発送される種類としては、電子認証カード・法務局資料・金融機関や金融取引会社への口座の申し込みで
対面ではなくネットなどで申し込みをした場合のカードや書類・通販売買サイトの本人認証目的、など
特に大事な書類としての利用がほとんどを占められています。社長や首長(知事・市長・区長)に直接直訴したいという利用も あるようです。


 「本人限定受取郵便」で差し出される郵便物には3種類有り、各取扱により受け取り方や証明資料が異なります。
・基本型(又は無印[指定のない場合])
 受取方法−配達はできず郵便局の窓口で受け取る(街の窓口だけの郵便局の利用も転送依頼し可能)
 証明資料−顔写真付きを基本とし、顔写真のない資料は2点の提示が必要

・特例型
 受取方法−配達依頼可能。郵便局の窓口でも受け取れる(街の窓口だけの郵便局の利用も転送により可能)
 証明資料−顔写真のない資料も1点の提示で可能で、基本型より敷居が低い

・特定事項伝達型(特伝型)
 受取方法−配達依頼可能。郵便局のゆうゆう窓口で受け取れる(街の窓口だけの郵便局の利用は不可)
 証明資料−顔写真付きの証明書類に限る。また郵便物宛先と証明資料の住所及び氏名が合致していることも必要



実際に郵便局窓口で受け取りのために提示され利用されている本人確認資料(記憶統計による)
◎運転免許証(国家公安委員会発行)
◎運転経歴証明書(国家公安委員会発行)
◎マイナンバーカード(役所発行の写真付きのピンク色っぽいプラ板カード)
○健康保険被保険者証(保険組合発行)
○国民健康保険被保険者証(保険組合・役所発行)
○共済組合員証(共済組合発行)
○年金手帳(厚生省・社会保険庁・日本年金機構)
○パスポート(日本国政府発行)
いずれも氏名の記載があり利用可能な証明資料に限ります
特伝型については写真付きで住所が合致している証明資料に限ります

その他の証明資料の利用可否については証明資料一覧をご覧ください


★本人限定受取郵便の種類別受け取り方法
受取方法本人限定受取
基本型(型指定無し)
本人限定受取
特例型
本人限定受取
特伝型
通知書発行の郵便局窓口
宛所への配達×
街の小規模郵便局
の郵便窓口
×
他の集配もする郵便局
のゆうゆう窓口
受取人指定場所への配達×××


よく利用される具体例
1.何らかの発送依頼や金融関係の申し込みをし、発行会社に資料そのものを提示や送付をしないとします

2.発行会社から「本人限定受取郵便」で資料を送付したという通知が来ます

3.発行会社からは書留で発送され、配達郵便局まで運ばれます。この間に証明資料を準備します。

4.配達郵便局に到着すると、「本人限定受取郵便到着のお知らせ」が作成されます
本人限定受取の通知書発送

5.郵便物の受取人の住所氏名と同じ宛先と名前で通知書が発送されます
(この際、郵便局で把握している建物名称や部屋番号と相違又は不足があると配達はしません)
通知書は普通の郵便(本人限定受取郵便が速達の場合は通知書も速達)で発送されますので
そのまま郵便受箱に投函されますので、確実に受け取ってください。速達で訪問された場合も家族が受け取れます

6.受取人は通知書に書かれた説明を読み、都合の良い配達日、配達時間帯の希望を電話またはFAXします
電話で依頼した際は、特伝型に必要な説明と本人確認資料の事前のお伺いをされます
基本型の場合は配達の希望は出せませんので、受取窓口の変更の依頼のみ電話で可能です
2020.02よりWEBから配達希望及び本人確認書類のデータ入力が可能になりました
web再配達の流れ

7.配達を希望した場合は、その時間帯に配達が行われます
窓口に取りに行く場合は、受け取り可能時間内に郵便局に行きます

8.本人確認資料の提示を求められますので利用可能な資料を提示します
郵便局担当者が説明し、証明資料の種類と記号番号を控えます
お待たせしないため窓口受け取りの場合はコピーさせていただく場合が多いです
資料の記録が終わった後、配達証に印鑑または署名(名字と名前を読める字で書く)をいただきます

9.印鑑または署名の後、書留郵便物が渡されますので名前に間違いがないかを確認し受け取ります

10.郵便局担当者は配達(交付)時にを何の証明資料だったかの記録と配達証をまとめて保管します
特伝型であれば発送側に、何の資料のどのような番号で渡したかと生年月日をシステムにより通知してくれます


本人限定受取郵便の受け取り方法に関しての質問と回答(公式的な回答ではありません)

Q:電話が来ない
A:電話番号が書いていないか、電話しない配達局なのかもしれません。通知書をお待ちください
2021.02より電話による通知は廃止されました

Q:通知書が来ない
A:差出人にいつ出して、現在の追跡状況を確認してもらってください。郵便局到着後1〜2日後の配達です

Q:「本人限定受取郵便・・・」と封筒に書いてあるが家族に渡された。ポスト(郵便受箱・ドアポスト)に入っていた
A:「本人限定受取郵便到着のお知らせ」は普通の郵便ですので、手渡しでは家族でも投函はポストにも行われます。

Q:保管になって3日経っているが配達がない
A:ポストまたはドアポストに入っていないか確認します。ない場合は、通知書の作成間違いかもしれませんので
配達郵便局に書留番号を通知して通知書の再作成又は配達希望日時間帯を伝えてください。
書留番号がわかりないのなら差出人に、住所の登録や記載間違いがないか、発送したのか確認してもらいます。
特伝型は通知書がないのなら窓口で渡されることはありませんので、差出人に聞きます。
差出人から発送し数日既に経っているというのなら、配達を担当する郵便局に電話して保管状況を確認依頼してください。

Q:特伝型の通知書を待っていますが、住所を簡略化したので届きませんか?
A:正しい住所でないと届きません。下記のパターンは特伝型ではあえて配達しないまたは配達しないことになっています
・建物名称が違うまたは記載がない(郵便物・証明資料の双方に、共同住宅は建物名称が必要です)
・部屋番号が違うまたは記載がない(郵便物・証明資料の双方に、共同住宅は部屋番号が必要です)
・受取人の名前が違う、漢字が違う、記載の順番が違う
・居住の確認が取れない新規の住民
・郵便物に宛先は名前が平仮名・カタカナ・アルファベットで書いてあるが、証明資料にはその文字ではない漢字等の文字で記載されている

Q:登録住所に重複があるか届きますか?
A:特伝型については同一であることが条件ですので、通知書が間違えて配達されても受け取れません
よくある事例は「○○区××町A丁目A−B−C」というパターンです。
本人限定受取の間違えた住所の対策
利用者の住所登録時のミスが原因です。住所変更後に再発送してもらいます。
利用者が無意識に「○丁目」を重複してしまう場合があるようです。
本人限定受取の間違えた登録住所

Q:外国人の場合も受け取れますか
A:証明資料と同じ漢字または文字であれば受け取れます
郵便物の宛名と証明資料が合致している場合に限られます。
郵便物がカタカナで証明資料が漢字やアルファベットの場合は、合っていると判断できないので渡されることはないです。
証明資料がアルファベットの人は郵便物もアルファベット、にします。
証明資料が漢字表記の人は郵便物も漢字表記、にします。
アルファベットの証明資料の人が、日本語の発音風にカタカナで記載しても同じではないので無理です。
非居住者等、外国の方の場合は条件を厳しくしています。

Q:キラキラネーム(通常読まない読みとしている名称)を付けた場合も受け取れますか
A:証明資料と同じ漢字または平仮名・カタカナであれば受け取れます
下記のような場合など、証明資料の漢字と合致していないのカナ英字だと特伝型は無理です

漢字と読み仮名に関連性がないと間違いと判断されやすい名前の例2013年
本人限定受取の方法(読みにくい名前)
参考リクルーティングスタジオ

Q:会社宛の本人限定受け取り郵便の場合も受け取れますか?
A:会社名と個人名が記載されていれば通知書の配達は行われますので、受け取りは可能です
ただし配達時に本人が配達員の居るところまで来ていただき証明資料と勤務員証明を提示します

Q:本人限定受取郵便の証明資料がないです。入手方法を教えてください
A:子供なら親が持ってますので、親から年金手帳かパスポートか保険証類をもらってください
マイナンバーカードは役所で作れます。区役所・市役所に問いあわせてください。

比較的取りやすい主な写真付き証明資料
知識と運動能力と経費がある→運転免許証
経費はないが時間はある→マイナンバーカード


Q:特伝型で住所が変更されていないので受け取れませんでした。どう変更すればいいですか?
A:主な証明資料の住所変更方法
・運転免許証→警察署で変更できます
・パスポート(2020年1月頃までの古いタイプ)→最終ページの裏面の所持人記入欄の住所欄に自分でボールペンで記載します
・マイナンバーカード→役所で変更できます

Q:2020年に取得したパスポートですが、住所の記載欄がありません。どこに記載すればよいですか?
A:記載する場所も方法もありません
2020年2月頃から発行されたパスポートについては、住所を記載する欄は廃止されました。
任意の場所に住所を記載しても利用できません。本人限定受取郵便については、補助資料等の利用はないので
記載欄がなく記載されていない新しいパスポートは、本人限定受取郵便には利用は出来ません


Q:本人限定受取郵便の証明資料がないです。資料を作成しないで受け取る方法はありますか?
A:本人限定受取郵便の場合は、郵便局ではどうにもなりませんので、差出人側に本人確認の厳格さを利用しない
普通の書留のみで発送してもらうことにより証明資料はなくては配達時に受け取れるようになります。
変更する方法については差出人側に依頼と相談をして可能になります。
郵便局では、差出人の指示による取扱を求められていますので、差出人の指図に従うしかありません。

Q:病院で使える保険証はありますが、通知書には同じ名称はないです。本人限定受取にも使えますか?
A:本人限定受取郵便の証明資料として使える別の名称の主な資料です。
「健康保険・国民健康保険の被保険者証」と同類の別名称のもの
・健康保険被保険者証
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証
・国民健康保険退職被保険者証
・船員保険被保険者証
・自衛官診療証

共済組合員証」と同類の別名称のもの
・私立学校教職員共済加入者証
・公立学校共済組合組合員証
・東京都職員共済組合組合員証(公務員系)
・郵政共済組合組合員証

似たような名前だが証明資料としての要件を満たしていないため利用できない印刷物・証明資料
・雇用保険被保険者証
・国民健康保険被保険者資格証明書
・診療依頼書
・小型船舶操縦免許証
・生活保護受給証明書
・生活保護費支給証
・生活保護医療券



Q:証明資料の住所欄が無記載なので本人で手書きして記載しました。本人限定受取にも使えますか?
A:記載が正しいのなら問題なく利用できます。
住所が手書きで認められる本人限定郵便の種類


Q:自動車運転免許証の氏名欄には異体字や旧字体で書かれている
A:許容範囲内であれば利用できます
心配であれば事前に電話して確認取ってから配達を依頼してみてください。
主な異体字と旧字体
龍:竜
與:与
學:学
國:国
眞:真
澤:沢
櫻:桜
廣:広
邊:辺
濱:浜
寶:宝
惠:恵
特伝型で字が違う場合の許容範囲(異体字と旧字体)



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○本人限定受取郵便の発送方法
 本人限定受取郵便で出す場合は、特に大事な郵便に付加することにより効果が高くなります。
配達時又は窓口受け取り時に本人確認のための証明資料の提示が必要となるため、他人や誤配や
証明資料を持ち合わせていない人に対しては大事な郵便物は渡しません。その中でも基本型は
写真付きの証明資料または写真無し2点という厳格さと、配達不可という2重の安全さがあります。

なお、上記利点のため、本人確認資料を持っていない人、配達依頼が出来ない人、
受け取るのが手間だと考えて何もしない人、偽名(屋号・商号・ペンネーム等含む)の人には
渡されることはありませんので注意してください。

差し出し時には郵便局の人に「本人限定受取郵便」で出したいと言うことを告げ、希望の形式
「配達しない基本型」または「配達も可能な特例型」を伝えます。伝えない場合と、記載しない場合は
配達のない基本型になります。形式にかかわらず追加される料金は100円です。
表面には受取人の電話番号も記載します。

表示例
本人限定受取の差し出し表示例
本人限定受取郵便の発送に関しての質問と回答(公式的な回答ではありません)
Q:個人でも利用は出来ますか?
A:特に制限はありませんので利用は可能です。

Q:配達をしないで窓口で渡して欲しい場合はどうしたらいいですか?
A:基本型で出したいと伝えます

Q:配達をして欲しい場合はどうしたらいいですか?
A:厳格さを求めないのであれば特例型を選択します。通知書配達後の依頼により配達されます。

Q:特伝型の利用も出来ますか?
A:個人の方は利用できません

Q:急ぐ場合は速達の利用も出来ますか?
A:郵便物の輸送と通知書の配達の双方が速達になります

Q:保管期間は何日になりますか?
A:通知書の配達日から10日間になり、保管期間経過後は受け取られないと言うことで返送されます

Q:受取人が受け取りの希望を出さない場合はどのようにしたらいいいですか?
A:受取人さんの都合の良い配達日時間帯に配達しますので希望を聞いて依頼してください

Q:個人宅ではなく会社の人にも送ることはできますか?
A:本人限定受け取りですので、自宅ではなくても可能です。ただし会社名は必要です。社長や首長宛の利用もあります

Q:自動的に配達は行われませんか?
A:依頼がない限り配達はしません。本人がいない時間に配達行っても無駄なことになります。

Q:個人から個人への本人限定受取はどのような場合に利用されますか?
A:名宛人に渡して欲しい場合、個人取引の詐欺対策(偽名対策・詐称対策)としてなどの利用があります。




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