書留の追跡番号を検索してみて「お届け先休日等のため保管」「保管」で配達が翌日にされている場合があります。
これは、全ての配達がその日に出来なかった場合に翌日に再度、配達する場合に追跡情報として登録されます。
休みの会社宛の場合の他、個人宛ても急ぎ扱いしない簡易書留や国際通常書留に多くあります。
「急ぎ扱いしない簡易書留」とは、多くの簡易書留を出す場合に配達までの余裕をいただいている
主にクレジットカードやキャッシュカードを内容品とした定形サイズの簡易書留です。
1日あたりの業務量には限界があるため料金を安くするかわりに配達日を遅らせていただく場合があることを
事前の契約にて通知することにより料金を割り引いているということです。
その場合、郵便局により方法が異なります。全体的に配達担当者の常態的な負担となる場合は郵便内務担当が配達日を
業務量に余裕のない日曜日や祝日を除いた翌平日にして配達外務担当の負担を減らす場合と、郵便内務担当は配達外務担当に
到着して配達日を登録した全部の書留を渡して受け取った配達外務担当が当日配達を試みる書留と翌平日に配達を試みる書留に
分けて業務を進めていく場合があります。この時、配達外務担当が翌日に配達を回す場合に、理由として最初に出てくるのが
「お届け先休日等のため保管」の項目であり、本来個人宅の書留を翌日にする場合は「保管」とだけ出る理由を選択するのですが
その項目を選択しない配達外務担当が少なからずいるようです。そのため疑問に思う受取人さんが少なくないようで
問い合わせや窓口に行く方がいるようです。
この場合、書留は窓口にあるわけではないので窓口に取りに行っても渡されることはないです。
また、日数の余裕のある契約かどうかは差出人にお問い合わせをしてみてください。
年末(12月)には、ゆうパックでも同様な事例が見られます。これは急ぎ扱いを希望しない、希望日がないものは
全体的な業務量が多いため当日の配達時間内に回りきれず翌日に配達を回されたことを意味しています。