フリマやSNS等個人取引利用者の詐欺が横行し、出した記録の画像を求める利用者が増えました。
郵便局で「証紙を貼った後」の郵便物等の撮影を求める差出人が増えたことから禁止文が掲示されました
郵便局内にある何かを撮影したいという許可は条件により可能となりますが、郵便局で引き受けた後の
郵便物等については撮影は許可されません
郵便物等、とは「郵便物(普通の郵便、手紙・はがき・封筒など全て)」「特定封筒(レターパックライト・スマートレター)」
「小型特定封筒(スマートレター)」「荷物(宅配便:ゆうパック)」「ゆうパック以外の荷物(ゆうパケット・ゆうメール)」
などの総称です
主な代替策は
1.普通の郵便に出した記録(追跡番号)だけ付ける特定記録
(記載した宛先の住所に間違いがないかも含めたい場合は、スキャナ読み取り指定で控えの希望をします)
2.レターパックの利用
(事前に記載して局外で撮影して窓口等に出せます)