貯金窓口・ゆうちょ銀行取引時確認事項2013/04開始



 ゆうちょ銀行・郵便局では2013年4月より、犯罪収益移転防止法の改正に伴う措置として
お取引の際に利用者の住所・氏名・生年月日の確認が必要な取引が追加されました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律


●お取引時の確認事項(個人)
・氏名
・住所
・生年月日
・取引を行う目的
・職業

●対象となるお取引
・貯金の新規預入等
・振替口座の開設
・国債等振替口座の開設または国債等の新規購入
(通常貯金が取引時確認済みの場合を除く)
・200万円を超える現金・小切手等の受払いを行う大口現金取引
(取引時確認がお済みではない口座における入出金、外貨両替・旅行小切手の売買等)
・10万円を超える送金等(為替の振出し・払渡し・配当金の受け取り口座への払い込み、
小切手や払出証書の払渡し、取引時確認がお済みではない口座からの送金。給与預入の申込み等)

・外国への送金・外国からの送金の受領(その他法令の適用も受けます。ただし
取引時確認がお済みの口座における送金や送金の受領を除きます)

※その他、必要に応じて取引時確認をいたします。

●お取引時確認の際にご提示いただく書類(個人:お名前・ご住所・生年月日の記載のあるもの)
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
・各種保険証
・国民年金手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳(母および子に限る)
・身体障害者手帳
・精神障害者保険福祉手帳
・療育手帳
・戦傷病者手帳
・旅券(パスポート)・乗員手帳
・住民基本台帳カード(写真付き)

※有効期間内のものに限ります。有効期間のないものは発行から6ヶ月間に限ります。


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