「国際郵便の申告書(旧:国際郵便の危険物申告書)」物品を送る際は理解と署名の記載が必要です






 国際郵便で物品を送る場合は「国際郵便の申告書(旧:国際郵便の危険物申告書)」の記載が必要となりました。
航空機で荷物や国際小包やEMSを運ぶ場合、旅客や乗員の安全を第一に考えるため
航空機の火災事故や墜落が発生しないように危険物を載せることがないように注意しています。
そのため危険物となる内容品は郵便局からは出すことはできません。しかしながら
内容品の虚偽の申告や危険物が何かわからないままの差し出しが横行しているため
利用客に対しての指導を含めて理解をしていただく文書を配布し、理解していただいたことの
署名をしていただいた後に引受検査をして精算をすることになりました。
今までの問いかけに対しての返答だけでは本当に理解していただいているのかがわからないのと
イラストで見せてどんな品物が危険物なのかについてわかっていただく事に加え
身近な品物が航空危険物であることを認識していただくためです。
2021年1月からは内容品等伝票データの電子データ送信の理解についての記載が増えました。

下記に記載している危険物は郵便局からは送れない品物ですので入れられません
・噴霧する香水などアルコール度数の高い液体(貨物室内で発火し燃焼し航空機が墜落する危険性があるため)
・スプレー缶や花火(貨物室内で爆発し航空機が墜落する危険性があるため)

内容品を把握せず、入っている品物を申告(伝票の内容品に登録)しないことを密輸(関税法違反)といいます



記載が必要なモードと内容は下記の通りです


送り方
・小型包装物(航空便)
・小型包装物(SAL便)
・小型包装物(船便)
・EMS
・国際小包(航空便)
・国際小包(SAL便)
・国際小包(船便)
その的「書状・印刷物でも課税物品になる書類を入れている場合(CN22貼付)」

理解していただく事項
・通関電子データ送信義務化を理解した
・航空危険物とは何かを理解した
・郵便物の内容品を具体的に把握している
・郵便物の全ての内容品を、ラベルにの内容品欄に記載している
・郵便禁制品を差し出した場合、刑事罰の対象となることを承知している
・航空危険物を航空機で輸送した場合、刑事罰の対象となることを承知している

上記確認項目を理解と承知した場合は、日付と署名及び内容品の合計が20万円を超えているかいないか、を記載

国際郵便の申告書(旧:国際郵便の危険物申告書)


国際郵便の「危険物申告書」の記載のお願い

国際郵便の危険物申告書記載の依頼




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