日本郵便株式会社法により、郵便局の定義が決められています。
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第二条
4 この法律において「郵便局」とは、会社の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものをいう。
第六条
会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。
2 会社は、総務省令で定めるところにより、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一 郵便局の名称及び所在地
二 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないものの名称及び所在地
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の一覧を見たい方は
日本郵便株式会社法第6条第2項の規定による届出関係
をご覧ください。
「銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わない郵便局」の一覧については
上記ページ内のPDFの390ページ以降に記載してあります。
関連リンク
日本郵便株式会社法
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