航空書状で送れる物品の使い分け。EMS「書類用(BusinessPapers)」で送れる内容品





 2018年1月1日から万国郵便条約の変更により内容品により送り方を変える必要が出てきます。
今まで「手紙としての書状」に「品物としての課税物品」は同時に送ることが可能でしたが2018年1月からは
無理となりました。
 今後は「書状扱い」には手紙類及び別記してある特に商業的利用ではなく価値のない品物に限り、
それ以外の「課税物品」は「小形包装物(信書同梱不可)」「国際小包郵便物(信書同梱不可)」を利用します。
なお、課税物品と手紙を同時に送りたい場合は、「EMS(物品用伝票)」を利用してみてください。
郵便局が引受時に商業的な商品かどうかの確認等はしません。税関の判断は郵便局は関知しません。

関連: 通関電子データ送信義務化について


 国際郵便の「書状」(主に封書で送付される国際郵便物)は、「書類」のみ包有と定められ、
物品を同梱することが出来なくなります。
「書類」とは下記の条件によります。
1.情報及び情報記録された媒体からなるもの
2.特段の物理的要件がないこと
3.商品(販売品・商業利用)ではないこと


例示:手紙と簡単なプレゼントを同梱して外国宛に送る→不可となりました
 この場合、国際スピード郵便のご利用であればお引き受けすることが可能です。

「書状」として送ることのできる書類の例は次の通りです(価値がある商品など商業利用に該当しない場合)
<相手国が内容品として認めているか、書留・保険付きでのみ送れるという条件を付けているかは国際郵便条件表参照>
通信文・業務用書類・為替証書・トラベラーズチェック・小切手・現金(紙幣、硬貨)・航空券・
乗車券・株券・プリペイドカード・クレジットカード・キャッシュカード・ポイントカード・
ゲームカード・商品券・宿泊券・入場券・宝くじ・通帳・パスポート・証券・免許証・証明書・
申請書・切手・印紙・新聞・雑誌・会報・手帳・日記帳・カタログ・冊子・パンフレット・
カレンダー・名刺・参考書・教科書・教材・カセットテープ・ビデオテープ・フロッピーディスク・
マイクロフィルム・CD・DVD・書籍・写真・写真集・楽譜・クリスマスカード・シール・
ステッカー・ポスター・論文・図面・説明書・印刷物に包有できるもの
以下画像参照

「小形包装物」でない書状扱いとして書類を送る場合に、いわゆる無価値の紙以外の場合は
「課税品包有通常郵便物」となりますので必要に応じCN22を記載します
CN22はアメリカUSA宛には手書きは禁止になっています。
2021年1月以降、CN22.23の添付をする場合はアメリカ以外でも通関電子データ送信をした方が確実です。
書状で送れる内容品{課税品包有通常郵便物とは}

●2021年1月追加
「書状」にもCN22やCN23を付けた方がよい場合が新たに示されました。
税関検査の対象となる内容品の場合はCN22やCN23の添付が必要です。
特に税関が「商品価値がある」と判断される書籍類(本:BOOK)は添付が必要です。
書籍類(本:BOOK)を送る際にCN22やCN23ない場合は金額が不明で輸入不許可の場合もあるようです。
2021年1月以降、CN22.23の添付をする場合は通関電子データ送信をした方が確実です。
商品ではない書類なら書状として送ることも出来ますが、商品価値の判断は税関がしますので送信が確実です。
郵便種別 内容品の例 CN22CN23の添付またはEAD送信の要否
通常郵便物 書状扱い 定形
定形外
手紙及び無価値の紙 不要
チケット・CD・DVD等
商品価値のある書類
添付EAD送信した方がよい
本・書籍 添付EAD送信すべき
グリーティング
カード
お祝い等の慶弔用カード
音の出る紙製品等
不要
航空書簡 写真や紙の封入 不要
葉書 紙1枚 不要
印刷物 ダイレクトメール 不要
カタログ・カレンダー・新聞紙等
商品価値のある印刷物
添付EAD送信した方がよい
本・書籍 添付EAD送信すべき
小形包装物
国際eパケット
国際eパケットライト
書類や物品 添付EAD送信必要
国際小包郵便物 書類や物品 添付EAD送信必要
EMS(国際スピード郵便物) 書類(商品価値のない紙・手紙) 不要
物品(本や書籍を含む)
書類(商品価値のあるもの)
添付EAD送信必要


●2021年8月追加
2021年1月に開始された通関電子データ送信必須国のアメリカ以外にも厳しくなる国が告知されました。
EUは2021年10月1日から加盟国による通関電子データの要求が強化されるとのことです

関連: 通関電子データ送信義務化について


EMSの「書類用(BusinessPapers)」を利用できる内容品について。2000年頃のもの。
手紙・有価証券・磁気ディスクなどについては書類用伝票+税関告知書(CN22)の利用も可能です。
また相手国や日本国の通関に必要な場合はインボイスの添付も必要です。

EMSの「書類用(BusinessPapers)」を使う場合の内容品
EMSの書類用(BusinessPapers)を使う場合の注意



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