国際郵便で貴重品(現金)を送る方法について(海外の現金書留)
国際郵便では国内郵便のように現金(硬貨・銀行券・紙幣)を送る場合に専用の方法は用意されていません。
従いまして相手国の認める方法で送ることになります。この項目では、現金等貴重品の送れるかどうかの
調べ方を簡単に記載いたします。
(日本国内は日本円を郵便で送る場合は現金書留とすると郵便法で決められています。)
この項目は国際郵便(外国宛)ですので、日本国内は
郵便で現金を送る「現金書留」の利用をご覧ください
<注意>
EMSでは貴重品は送れません。現金は金や銀などと同様に貴重品に含みます。
国際郵便で現金を送る場合は「書留」か「保険付き」で送るように定められています。
国際郵便条件表で下記を確認します。
・相手国が貴重品(現金・銀行券・紙幣)を郵便で送ることを認めているか
・書留で送ることを認めているか
・保険付きで認めているか
実際に送れるのかどうかいくつかの国で調べてみたいと思います。
○中国China,(Chine)中華人民共和国の場合
中華人民共和国の禁制品を調べてみます。
上記項目により
項目名:硬貨、銀行券、持参人払有価証券
適用される郵便種別:通常、小包、EMS
禁止物品・条件付許容物品の区分: 禁止物品
よって3つのモード[通常、小包、EMS]全てにおいて硬貨と銀行券は禁制品と判明しました。
中国に郵便で送ることは出来ません。
○エジプトEgypt,(Egypte)の場合
エジプトの禁制品を調べてみます。
上記項目により
項目名:貨幣
適用される郵便種別:通常、小包、EMS
禁止物品・条件付許容物品の区分:禁止物品
詳細:名あて国以外の国で流通している銀貨、ニッケル貨、青銅貨、銅貨
上記項目により
項目名:書留書状
適用される郵便種別:通常
禁止物品・条件付許容物品の区分:禁止物品
詳細:硬貨、銀行券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状
上記項目により
項目名:紙幣、有価証券
適用される郵便種別:通常
禁止物品・条件付許容物品の区分:条件付許容物品
詳細:紙幣及び有価証券は、保険付書状として差し出す場合に限り許される。
上記3つの条件により
貨幣は送れないが、紙幣は保険付書状で送ることができると判明しました。
続いて「保険付書状」の条件を調べてみます。
上記項目により
航空便に限りますが1000SDR(約15万円までなら送れることになります。
○アメリカ合衆国〔米国〕United States of America,の場合
アメリカ合衆国の禁制品を調べてみます。
アメリカ合衆国の禁制品によると硬貨・紙幣・銀行券は禁止されていません。
続いて「書留と保険付書状」の条件を調べてみます。
上記項目により
貴重品包有の書留書状は取扱有り(補償額6000円)
保険付き書状は取扱無し
保険付き小包は航空便・SAL・船便とも3448SDR(約40万円)までなら送れることになります。
保険付き書状を送る場合の注意について
下記のような注意事項があります
・封筒の場合は透けない1枚の紙を使う
・裏面の封じ目と接着した部分には印鑑かサインの封印する
・封印したら接着面すべてをセロテープで貼る
・表面に重さ・保険金額(ローマ文字)・保険金額(アラビア数字)・保険金額(SDR)で直筆する
・あて名は省略せず直接記載する(タックシール不可)
・CN22または300SDR以上はCN23を添付する
・日本円で20万円を超える場合は税関がじっくり調べるため、通関委任状を添付する
・保険付きを扱える郵便局の窓口で出すことになります
保険付き書状の注意点
書き間違いを防ぐため下記のラベルの利用を推奨します。
郵便用の票符以外は封筒に直接書く必要があるため書き間違えたら封筒から新品にする必要があるためです。
裏面注意事項
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