EMSの配達事故・未着や破損対応の問いあわせについてです。告知している予定日数を大幅に超過しても
相手国の受取人に配達されたデータがなく、受取人に配達の訪問もない場合は調査依頼をしていただくことにより
相手国から理由が判明すれば回答があります。
郵便事業体の取り決めにより、国際宅配便(UGX)以外の方法で出された郵便物や荷物類については
日本から相手国に直接連絡することは出来ません。相手に届かない場合はまず、相手に伝票番号(お問い合わせ番号)を
伝えて受取人から相手国の郵便事業体またはEMSの配達会社に伝票番号(お問い合わせ番号)で荷物の状況を確認して
もらってください。多くの場合はこれで判明しますが、長期間がデータが更新されない場合等の場合はその理由が
判明しない場合もあります。この場合は日本の郵便局から調査依頼してみてください。伝票そのものが剥がれ
内容品に差し出し人や受取人の情報がわかる書類などがない場合は日本国内同様「迷子荷物」として保管されている
可能性もあります。
EMSの場合は下記のような用紙が用意されていますので、差し出し人が記載し窓口に提出します。その際、
出した伝票は必ず持っていきコピーを郵便局で取ってもらい、調査部署に伝票データと合わせて送ります。
回答は相手国からの回答があり次第郵便局から電話等により行われます。調査後、1〜2週間連絡がないから
窓口に行って状況を聞いても窓口では受付だけで調査そのものは調査担当が行いますので、窓口には行かず
電話して確認してみてください。
なお、相手国にあり、相手国内で配達できない状態である場合は、相手国の受取人側から
相手国のEMSを配達する会社に問いあわせていただいた方が調査請求より解決が早いです。
差出人の不備以外は、相手国内での問いあわせをまずしてください
国際スピード郵便物用調査用紙兼回答書(規定ナビコード30355)
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