郵便や荷物(ゆうパック)で送ることが出来ない内容品[郵送禁止品・郵便禁制品]
郵便物は宅配便と違い比較的送ることの出来る品物(内容品)に制限がないのは事実ですが「何でもok」
なわけではないです。どのような基準でどのように送れない内容品が告知されているのか、具体的に何が
送ることの出来ない品物なのかを例示しています。
送れない品物を騙して送ることは避けましょう。
「おもちゃ」「化粧品」は中身を明確にします。
日本の個人が送っている(郵便禁制品・郵送禁止品)の主な品物
爆発物:花火
可燃物:マニュキュア・香水・除光液
郵便局では送れない品物と告知・例示していますので、他の運送会社を利用してください。
郵便輸送トラックの炎上や郵便輸送航空機(旅客機)の墜落などを避けるための安全対策です。
○郵便局に実際に掲示されている[郵便の御利用にあたっての注意事項]
[郵便で送れないもの(郵便禁制品・郵送禁止品)]
●爆発性・発火性のもの、引火しやすいもの、可燃性ガス、弱酸化性のもの、
有毒ガス・悪臭ガス又は蒸気を発するもの、有毒性のもの、酸の強いもの、
放射性物質のもの。
●毒薬、劇薬、毒物、劇物
●生きた病原体
●法令に基づき移動または頒布を禁じられているもの
●人に危害を与えるおそれのある動物
現金や貴重品をお送りになるとき
●普通郵便物は、万一事故があっても損害賠償の対象となりませんので御注意ください。
●現金又は宝石等貴重品は必ず書留(簡易書留としては取り扱いません。)としてお出しください。
なお現金については、現金封筒を御利用ください。
●書留として郵便物をお出しの際は、時価又は損害要償額をお申し出ください。
詳しくは、郵便局の業務について質問を受け付ける案内センターに電話して聞いてください。
0120−232886
郵便約款より
(郵便物として差し出すことができない物等)
第6条 次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができません。
(1) 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣が指定するもの
(2) 毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すもの
を除きます。)
(3) 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、
細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除きます。)
(4) 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
(5) 人に危害を与えるおそれのある動物(学校又は試験所から差し出され、又はこれにあてるものを除きます。)
2 その外部に郵便以外の送達役務であって当社が提供するものを表す文字が記載されている物は、その外部に
郵便を表す文字が記載されている場合であっても、これを郵便物として取り扱いません。
(現金及び貴重品の差出方法)
第14条 現金又は次に掲げる貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、
一般書留とする郵便物としていただきます。
(1) 金、銀、白金及びこれらを主たる材料とする合金並びにこれらを用いた製品
(2) ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、アレキサンドライト、クリソベリール、トバーズ、スピネル、
エメラルド、アクアマリン、ベール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネット、オパール、
ひすい、水晶、めのう、ねこ眼石、とら眼石、くじゃく石、とるこ石、月長石、青金石、クンツアイト、
ブラッドストーン及びヘマタイト並びにこれらを用いた製品
(3) 真珠及びこれを用いた製品
(免責)
第158条 前条(損害賠償の範囲)第1項に規定する損害が差出人若しくは受取人の過失又はその郵便物の性
質若しくは欠陥により発生したものであるときは、当社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しません。
2 郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じて
いないものと推定します。
○郵便法
第十二条(郵便禁制品) 左の物は、これを郵便物として差し出すことができない。
一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
○郵便法第十二条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物指定の件
(昭和22年逓信省告示第384号)
日本で個人が輸送する危険性のある品物はを赤字で具体例として今後記載しています。
一、爆発性の物
(一)発火剤類
発火剤、せん光剤、発えん剤、発煙剤及びテルミツト
(二)火薬類
1.硝酸塩及びこれを主とする有煙火薬(猟用若しくは鉱山用黒色火薬、アンモン火薬の類)
2.ニトロセルローズ及びこれを主とする無煙火薬(猟用無煙火薬の類)
3.ニトロセルローズとニトログリセリンとの結合物を主とする無煙火薬
(三)爆薬類
1.雷酸塩(雷こうの類)及び窒水素酸塩(窒化鉛の類)並びにこれらを主とする起爆薬
2.硝酸塩、塩素酸塩及び過塩素酸塩並びにこれらを主とする爆薬(硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトの類)
3.硝酸エステル(綿薬、硝酸でん粉、四硝酸ペンタエリスリツトの類)及びこれを主とする混和物
4.ニトログリセリン及びニトログリコール並びにこれらを主とする爆薬(各種のダイナマイトの類)
5.ニトロ化合物(トリニトロベンゾール、トリニトロトルオール、ピクリン酸、トリニトロクロル
ベンゾール、テトリール、トリニトロアニソール、ヘキサニトロヂフエニルアミン、トリメチレン
トリニトロアミンの類)及びこれを主とする混和物
(四)火工品類
実包、空包、薬筒、薬包、弾薬筒、雷管、信管、火管、爆管、門管、導火線、導爆線、煙火、玩具煙火及び
その他火薬若しくは爆薬を使用した火工品
(五)その他
メタアクリル酸メチルエステル、亜塩素酸塩(ネオシロツクスの類)及びこれを主とする製品
二、発火性の物
発火合金類、還元鉄、還元ニツケル、過マンガン酸カリ、黄りん、赤りん、硫化りん、マツチ、金属カリウム、
金属ナトリウム、マグネシウム粉、アルミニウム粉、真ちう粉、亜鉛粉、銅粉、生石灰、過酸化物(過酸化鉛、
加酸化ソーダ、過酸化バリウム、過酸化カリの類)、カーバイト、りん化石灰及びハイドロサルフアイト
三、引火性の物
(一)引火点摂氏三〇度以下のもの
(二)前号以外のもので次に掲げるもの
1 石油類(石油エーテル、ガソリン、石油ベンジン、天然ガス分離油、頁岩油、石炭液化油、タール類
分りう油の類で引火点摂氏三〇度以下のもの)を主とする塗料、接合剤その他の製品(ラツカー、
ラバーセメント、アスファルトプライマーの類)
2 アルコール類(メタノール、ブタノール及び変性アルコールを含む。)及び
これを六〇パーセント以上含有する香粧品、酒類その他の製品
3 コロジオン、ソルベントナフタ(コールタールナフタ)、テレビン油、しよう脳、松根油及びクレオソート油
四、可燃性ガス
ブタン、プロパン、アセチレン、塩化ビニールモノマその他の可燃性ガス
五、強酸化性の物
過酸化水素水(容量二〇パーセント以上のもの)
六、有毒若しくは悪臭ガス又は蒸気を発する物
毒ガス類(イペリツト、ルイサイト、アダムサイトの類)、硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、無水塩化アルミニウム、
クロルベンゾール、クロルベンジル、クロルアセチル、クロルピクリン、ブロム、プロムベンジル、
五塩化りん、塩化硫黄、塩化第二すず、塩化スルフリル、アクロレイン、四塩化チタン及び四塩化けい素
七、有毒性の物
1 オクタメチルピロホスホルアミド及びこれを含有する製剤(シユラーダンOMPA、ペストツクス三の類)
2 四アルキル鉛(四エチル鉛、四メチル鉛の類)及びこれを含有する製剤
3 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤(パラチオン、ホリドールの類)
4 ジメチルエチルメルカプトエチルホスフエイト及びこれを含有する製剤(メチルジメトン、メタシストツクスの類)
5 ジメチル−(ジエチルアミド−一−クロルクロトニル)−ホスフエイト及びこれを含有する製剤(ホスフアミドンの類)
6 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤(メチルパラチオンの類)
7 テトラエチルピロホスフエイト及びこれを含有する製剤(テツプ、ニツカリンPの類)
8 モノフルオール酢酸、モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤(モノフルオール酢酸ナトリウム、フラノトールの類)
9 モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤(フツソールの類)
10 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(ホストキシンの類)
八、強酸類
発煙硫酸、無水硫酸、硫酸、発煙硝酸、硝酸、無水りん酸(五酸化りん)クロルスルホン酸、ふつ化水素酸、塩酸及びぎ酸
九、放射性物質等
危険物の表示例
関連公式
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