税関告知書CN22は課税物品が入っている場合のスモールパケット等に貼り付け、内容品の性質及び種類、金額を記載します。
記載しない場合は送れませんので正しく記載します。内容品や金額を正しく記載しない場合は、密輸という関税法違反により
処罰される場合もあり、無申告による意図的な場合は逮捕されることもあります。
国際小包・EMS・国際書留ラベルを利用する場合は各伝票・ラベルに同様の記載部分がありますので、こちらの
CN22を別途記載し貼る必要はないです。
御注意
海外から発送された小型包装物に付けられたCN22のUから始まる荷物の番号は海外では追跡データが登録される場合もあり
検索すると表示される場合もありますが、日本では追跡の登録はしません。
日本郵便の追跡システムにも表示はされますが日本で登録しませんので、データは更新されません。
2020.11.1変更
バーコードのないCN22は利用不可
CN22の使用条件変更
2021.1.1変更
バーコード付きCN22に手書きの記載はアメリカは不可
国際郵便:手書き伝票利用ではアメリカ宛は引受不可
記載する内容は下記の通りです
性質
・gift 贈物
・documents 書類
・sale of goods 販売品
・commercial sample 商品見本
・returned goods 返送品
・other(plese specify)その他(具体的に記載する)
内容品の数量及び詳細な記載
・正目重量
・価格及び通貨
・HSコード
・原産国
・合計重量
・合計価格
署名及び署名日付