税関告知書CN22:追跡用バーコードではありません(Uから始まる国際郵便管理番号)






 税関告知書CN22は課税物品が入っている場合のスモールパケット等に貼り付け、内容品の性質及び種類、金額を記載します。
記載しない場合は送れませんので正しく記載します。内容品や金額を正しく記載しない場合は、密輸という関税法違反により
処罰される場合もあり、無申告による意図的な場合は逮捕されることもあります。

国際小包・EMS・国際書留ラベルを利用する場合は各伝票・ラベルに同様の記載部分がありますので、こちらの
CN22を別途記載し貼る必要はないです。

御注意
海外から発送された小型包装物に付けられたCN22のUから始まる荷物の番号は海外では追跡データが登録される場合もあり
検索すると表示される場合もありますが、日本では追跡の登録はしません。
日本郵便の追跡システムにも表示はされますが日本で登録しませんので、データは更新されません。

2020.11.1変更
バーコードのないCN22は利用不可
CN22の使用条件変更
2021.1.1変更
バーコード付きCN22に手書きの記載はアメリカは不可
国際郵便:手書き伝票利用ではアメリカ宛は引受不可


記載する内容は下記の通りです


性質
・gift 贈物
・documents 書類
・sale of goods 販売品
・commercial sample 商品見本
・returned goods 返送品
・other(plese specify)その他(具体的に記載する)

内容品の数量及び詳細な記載
・正目重量
・価格及び通貨
・HSコード
・原産国
・合計重量
・合計価格

署名及び署名日付


CN22税関告知書に印字されている国際郵便体系のバーコードは管理用に利用しているため
郵便局で入力する追跡用バーコードではありません(Uから始まる国際郵便管理番号)
追跡をしたい場合は別途書留にして送るか、国際書留ラベルに記載します。
2018年から、管理バーコード番号が付いているタイプに変更され配布されていますが、管理バーコード番号のないタイプも
相手国が条件をつけていないのなら利用できますのでCN22と書いてあるタイプを利用してください。
「物品含有の無記録小形包装物に対する税関告知書CN22にUPU標準のバーコードを貼付しない場合には、
当該郵便物は差出国に返送されることがある。」という条件を例示している国に送るのならバーコード付きにします。

追跡できないバーコード付きCn22税関告知書


●書留用ラベル
貼付用の左上に管理番号、右下に書留番号のバーコードが印字されています。
裏面には記載する内容についての解説があります。

国際郵便管理番号のあるCN22付き国際書留ラベル
国際書留ラベル
国際書留ラベル
国際書留ラベル
国際書留ラベル

2020年私製CN22改正



2019年7月、改正告知
国:ブラジル
9.特別な条件
(4) 物品包有の無記録小形包装物に添付する税関告知書CN22にUPU標準のバーコードを貼付しない場合には、
当該郵便物は差出国に返送されることがある。
ブラジル宛はUPU標準バーコードを付ける


国:チェコ
9.特別な条件
物品包有の小形包装物にはUPU 標準のバーコードを貼付すること。
チェコ宛はUPU標準バーコードを付ける






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