国際郵便:手書き式複写伝票利用ではアメリカ・ヨーロッパ宛は引受不可へ(通関電子データ通知必須国)
2021年1月の通関電子データの対応(EAD)について2020年5月から利用者に周知が開始されました。
既に告知されているように2021年1月より国際郵便の宛名と内容品等の情報を事前に電子データで送ることになります。
このうちアメリカ・ヨーロッパについては、事前の電子データによる送信がない荷物については相手国判断により返送されるためです。
アメリカ・ヨーロッパ以外については事前の送信がなくても遅れて届く場合や返送せずに相手国内に届く可能性もあります。
※EAD:Electronic Advance Dataの略称。郵便物の通関情報を事前に電子化し名宛国に送信すること。
関連:
通関電子データ送信義務化について
2022.3現在(今後変更される可能性もあります)
手書き等の伝票を利用して出すことのできなくなる国
・アメリカ(USA)2021.1.1より実施
・ヨーロッパ(欧州)2022.6.20より実施予定
手書き等の伝票が利用できるが、遅れたり返送される可能性のある国
・上記の「できなくなる国」以外
(ドイツ宛はEAD未送信が理由の日本への返送が発生しているようです)
2021年10月から、欧州連合(EU)加盟国による通関電子データの要求が強化されリスクが高まります
郵便局で配布している告知チラシで確認してみてください
表 |
裏 |
|
|
●主な伝票
利用できる伝票 |
利用できない伝票 (利用すると遅延返送可能性有り) |
|
|
●無記録小形包装物の場合(追跡ができない安く物品を送りたい場合の方法)
1.国際郵便マイページサービスで伝票を作る→
https://www.int-mypage.post.japanpost.jp/mypage/M010000.do
パソコン:パソコンでデータを登録しA4用紙に印刷します
スマホ:スマホでデータを登録し表示されたQRコードをゆうプリタッチで印刷します
注意
スマホの場合、国際郵便マイページサービスにアクセスした後、「スマホサイト」を押してスマホ用に変更します。
変更しないと、ゆうプリタッチ用のQRコードが出せずにPDFファイルをA4用紙に印刷する方式になります。
伝票
2.荷物に貼り発送します
パソコン:印刷したA4用紙を、パウチに入れて荷物に貼る
スマホ:ゆうプリタッチで印刷して出てきた伝票を荷物に貼る
荷物のサイズの上限は3辺合計90cm最大長60cm、重量2.0kgです
3.Uから始まる番号は日本の郵便局では書留ではないので引受等の追跡システムには登録されません
4.アメリカに到着またはアメリカ国内での輸送のデータが登録されるとUSPSではわかる場合があります→
Track USPS
注意
総ての荷物に対して同様の確認が出来る確約はされません
日本の郵便局の管理している内容のデータ登録ではありません
なお、日本にない状態の荷物についての問い合わせはUSPSになります
アメリカ国内にない場合の表記
「Status:Label Created, not yet in system」
アメリカ国内で取り扱われた場合の表記
「Status:Not Trackable」
●ゆうプリタッチ等、国際郵便マイページサービス利用でよくある質問
Q:複写式伝票利用時は剥離対策として伝票を透明テープ等ではがれないようにすることが推奨されていますが、
ゆうプリタッチ発行伝票でも効果はありますか?
A:ゆうプリタッチで発行される伝票は粘着面は荷物から取れる可能性は低いですが、印字の白い部分は
粘着部分の裏側から容易に剥がし取れる仕様となっています。なので取れないようにするにはテープ等で
補強することは効果的ですが、印字面を覆うと化学変化で印字が薄く消えますので覆うのは禁止になっています
Q:ゆうプリタッチから複数枚が出てきたが、どれを貼ればよいかわからない
A:国際郵便マイページ ラベルの取扱方法で解説されています
[貼付用]→荷物に貼ります
[封入用]→透明の添付書類用袋に入れ貼ります
[お客さま用][郵便局用]→貼らずに窓口の人に渡します
https://www.post.japanpost.jp/intmypage/yu-pri_touch.pdf
EMS(出てくる枚数が多いです)
Q:ゆうプリタッチから出力後の伝票の訂正変更削除をしたいが可能か
A:下記の条件で可能です。訂正変更削除とは印字された文字を黒色のボールペンで二重線で消したり
サインペンで塗りつぶしたりし、新たな記載にしたり、なかったことにしたりすることです。
2021.12.16改正を反映
訂正変更削除可能 |
訂正変更削除不可能 |
・軽微な宛先の訂正変更
・住所・郵便番号の訂正変更
・内容品の訂正変更
・内容品価格の訂正変更
・郵便料金の訂正変更
・内容品重量の訂正変更
・国際小包の航空と船便の相互切替
|
・国名の変更
・送れない内容品の削除
・保険付きの有無の変更
・保険金額の変更(2021.12追加)
・種別(EMS・小包・通常)の変更
・書留の付加又は取消(2021.12追加)
・住所・氏名・内容品を空欄で作成し追記する
|
※ただし、アイルランド宛は手書き修正不可で、上記で修正可能としている項目も修正不可となり
作り直しをしていただきます
Q:有償・無償の違いと内容品の価格について
A:税関が通関の際に確認します
有償:販売品など受取人と差出人の間で売買による場合
無償:贈り物gift・個人的な物品・商品サンプル、通販返品などの場合(内容品にncvと記載)
菓子類snacks600円分を贈り物として送る場合の内容品価格は600円と登録する(中身の値段であり0円ではない)
Q:中国宛で漢字を登録したいができない、アルファベットで登録するしかないのか
A:半角の英数字のみ登録が可能ですので「半角英数字」で登録します
ただし日本語読みのローマ字では返送されますので、中国国内で通用する「中国ピンイン表記」にします
例:「吉林省」→日本語読み「yoshirin-syo」「kiturin-shou」は不可、中国ピンイン「JILIN」が無難
下記のように対応しました
Q:中国語で入力したいです。
A:パソコン版に限り、お届け先欄(受取人住所・氏名)については、中国語(簡体字・繁体字)でもご入力いただけます(中国語の通用する国宛に限る)。
「手書き等の伝票を利用して出すことのできなくなる国」に送る場合のポイント
相手国に送る通関電子データ
・差出人名
・差出人住所
・名宛人名(相手国の受取人名)
・名宛人住所(相手国の受取人の住所)
・内容品の品名、数量、重量、値段
・郵便物の総重量
・郵便物番号
どの種類の送り方の場合か
・EMS物品
・国際小包
・小型包装物
・国際eパケット
・国際eパケットライト
対象外
・EMS書類
・書状(課税物品には注意航空書状で送れる内容品制限)
・印刷物
●2021年1月追加
「書状」にもCN22やCN23を付けた方がよい場合が新たに示されました。
税関検査の対象となる内容品の場合はCN22やCN23の添付が必要です。
特に税関が「商品価値がある」と判断される書籍類(本:BOOK)は添付が必要です。
書籍類(本:BOOK)を送る際にCN22やCN23ない場合は金額が不明で輸入不許可の場合もあるようです。
2021年1月以降、CN22.23の添付をする場合は通関電子データ送信をした方が確実です。
郵便種別 |
内容品の例 |
CN22CN23の添付またはEAD送信の要否 |
通常郵便物 |
書状扱い |
定形 定形外 |
手紙及び無価値の紙 |
不要 |
チケット・CD・DVD等 商品価値のある書類 |
添付EAD送信した方がよい |
本・書籍 |
添付EAD送信すべき |
グリーティング カード |
お祝い等の慶弔用カード 音の出る紙製品等 |
不要 |
航空書簡 |
写真や紙の封入 |
不要 |
葉書 |
紙1枚 |
不要 |
印刷物 |
ダイレクトメール |
不要 |
カタログ・カレンダー・新聞紙等 商品価値のある印刷物 |
添付EAD送信した方がよい |
本・書籍 |
添付EAD送信すべき |
小形包装物 国際eパケット 国際eパケットライト |
書類や物品 |
添付EAD送信必要 |
国際小包郵便物 |
書類や物品 |
添付EAD送信必要 |
EMS(国際スピード郵便物) |
書類(商品価値のない紙・手紙) |
不要 |
物品(本や書籍を含む) 書類(商品価値のあるもの) |
添付EAD送信必要 |
利用できなくなる伝票または形式等
・郵便窓口で配布している複数の紙に手書き又は物理的力で印字した複写式の伝票
・複写式伝票+添付書類の形式
伝票の品名には「See the attached document」とのみ記載し「税関告知書補助用紙」を添付
・小型包装物に直接宛先を記載して内容品を記載したCN22を貼った形式
・小型包装物に直接宛先を記載して内容品を記載したCN23を貼った形式
利用できる伝票
・国際マイページサービスを利用して家庭用プリンタで印刷した伝票イメージ
・スマホ用国際郵便マイページサービスを利用して、郵便窓口又はゆうプリタッチで印刷した伝票
EMS・eパケットの見本
小型包装物(書留付加なし、CN22バーコード付き対応)
パソコンもスマホも持っていない方はOCR用紙に記載していただいて、郵便局のタブレットで電子データ化します
関連公式
STOP Act
通関電子データ
利用者に配布している、お知らせリーフレット2020.05配布用
・表面
・裏面
2020年1月の伝票印字の終了告知
国際郵便で物品を送る場合に利用される複写式伝票の事前印字サービスが2020年1月末で終了することが、2019年11月に
利用者に向けて告知されました。輸出する際に事前に相手国に、内容品と宛先のデータを送ることが2021年1月から
義務づけられ、事前にデータ送信が出来ない複写式伝票(手書きで利用できるタイプ)は事実上利用はしなくなるためです。
2021年1月以降は事前に電子的にデータを送るタイプの伝票形式を利用していただき、パソコンで作成し自宅印刷するか
スマホアプリでデータを入力し、郵便局のゆうプリタッチで伝票を印字する方法を早期に導入してください。
なお、手書き伝票を利用したい方は、郵便局が利用を認め相手国の条件により可能な限り利用は可能です。
手書き伝票の利用についての条件は今後に告知がされる予定です。
関連
国際郵便マイページ
【重要なお知らせ】EMSラベル印字ネット受付サービス終了のお知らせ
いつも国際郵便・宅配便をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
米国において法律「STOP Act」が制定され、2021年1月から米国宛て記録扱い郵便物については、通関に
関する情報を事前に電子的に送信しない場合、返送もしくは大幅に送達が遅延となるおそれがある旨、米
国郵便庁から通知がありました。
また、米国以外の国についても同様に通関情報の電子的な送信を求められています。
EMSラベル印字ネット受付サービスにより作成したラベルでは、これらの要請に対応できないことから、
2020年1月31日(金)注文受付分をもちまして、本サービスを終了させていただくこととします。
本サービスをご利用いただいているお客さまには、多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申
し上げます。
■終了するサービス : EMSラベル印字ネット受付サービス
■注文受付終了日 : 2020年1月31日(金)
■本サービスを利用して作成したラベルは2020年中にご利用ください。
■「STOP Act」制定による米国宛て記録扱い郵便物発送の際のご注意
https://www.post.japanpost.jp/int/information/stop_act.html
日本郵便では、これまでと同様に国際郵便を送達するため、国際郵便マイページサービスの「オンライン
シッピングツール」又は「国際郵便マイページサービス for ゆうプリタッチ」により、通関情報の電子的
な送信に対応しています。
今後はこれらのサービスをご利用いただき、ラベルの作成をお願い致します。
■オンラインシッピングツール/国際郵便マイページサービス for ゆうプリタッチ
https://www.post.japanpost.jp/intmypage/whatsmypage.html
[PR]
戻る
郵便発送に戻る
0376938