友人や実家宅や下宿先に荷物を配達して欲しい場合のあて先の書き方(世帯主様方居候宛)






 宅配便や郵便物等は記載した住所に配達がされますが、記載されていればどこにでも配達されるという
わけではありません。どこにでも配達したら住所の書き間違いでも全く違うところに配達されてしまいます。
それは運送会社が荷送人(差出人)、荷受人(受取人)の双方に迷惑をかける「誤配」と呼ばれていますので
記載住所にそのまま配達されることはありません。
 
しかしながら、運送会社の心配をよそに利用者たる受取人は容易に
「友人宅の住所と自分の名前だけを書けば、住んでいる友人の世帯主や家族の名前でなくてもそのまま配達してくれるだろう」
と考えているようで、時たま無知が原因でのトラブルが発生しているようです。
友人宅が大都市などで隣接住宅も同一住所の場合などは、同じ名字の隣の家の家族宛だと思われ宅配便は配達されてしまいます。
郵便受箱に名前が記載されていない・表札がなく、ドアなどにも名前が一切記載されていない場合や、記載されていても
名字が違うのなら、宅配会社はその家には配達せず、別の家にその名前がいるのではないかと探してしまいます。


友人宅に荷物を配達して欲しい場合のあて先の書き方

その場合、住所欄に現在住んでいる名前(世帯主)をフルネームで記載することにより宅配業者はその家に配達すれば
いいということがわかりますのでスムースな配達になりますので明確に記載してください。
具体的には「100-0001東京都千代田区千代田9-9-9○○××様方 □□△△宛」ということになります。
無用なトラブルを避けるためには住所欄の様方は郵便受箱に記載してある世帯主にしフルネームにするのが確実です。


具体例
ゆうパックの場合
同居人配達ゆうパック


現金書留の場合
同居人配達現金書留


郵便局の郵便配達担当者の場合、対面で確認する宅配便と違い大事な郵便物を配達している都合上
現在住んでいる人の名前を家族や同居人・居候・下宿人について把握する必要があり、登録の依頼をお願いされます
同居人が実際住んでいる又は住んでいることにして配達して欲しい場合は回答します。
「住んでいない」との回答がある場合と、「住んでいる」との回答がない場合は配達はされません
配達先の特定のための「世帯主フルネーム様方」と、実際に住んでいるかの「受取人名」は別に確認します。

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居住確認の通信事務郵便葉書が届いたら(転居届の失念)

なお、大事なことを最後に、
実際に名宛人がいるかどうかその名前の人かどうかは運送会社や配達員はどうでもいいんです
配達先に間違いがないのなら偽名でも筆名でもコスネームでもかまわないと思っています

ただし、偽名回避のために本人限定受取等の受取人確認商品を利用される場合は無理です

また、郵便局に転居届を転出として出しているのなら郵便局ルールとして配達はされません
旧住所の実家に対して「実家の父親様方、転出した人宛」であれば当然ながら転居届が有効となり
新住所への配達になりますので注意してください
転居届の有効期間1年経過後は、訪問して確認するか差出人に返送されますので注意です

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郵便物転送のためには郵便局の転居届




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○チケット会社等の注意喚起と記載方法案内

A社
[宛先がご友人や実家など苗字が異なる場合は必ず、〇〇様方とご登録ください。]
同居人○○様方配達チケット

B社
[※配送先住所の表札名が申込みのお名前と異なる場合は、「○○様方」をご明記ください。]
同居人○○様方配達チケット

C社
下記、未着の原因となっておりますのでご注意ください。
・区町村名や番地の抜けや、マンション・アパートの部屋番号抜けによる「宛て先不明」
・発送先を友人宅や実家などを指定した為、「表札違い」による宛て先不明扱い
・お申込み後に転居
[表札が違う場合「○○様方(表札のお名前)○○宛(会員様お名前)」でご登録ください。]
同居人○○様方配達チケット

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