国際郵便条件表・条約の変更点について






 国際郵便条件表は定期的に変更されています。
最新のデータを確認してから利用しましょう。変更された部分のある国と種類は こちらに掲載されています。
1ヶ月前は送れても1週間前から送れなくなっているかもしれませんので最新情報の確認が必要です。
相手国に到着した時点で変更されている場合は、日本で出す際には条件の変更点は判明していない場合もあります。

2020年のコロナ影響する航空便減便についての送達条件変更は省略しています


2021.01.01変更(その後、更に変更される場合があります)
 2021年1月の通関電子データの対応(EAD)について
手書き等の伝票を利用して出すことのできなくなる国
・アメリカ(USA)2021.1.1より
手書き等の伝票が利用できるが、遅れたり返送される可能性のある国
・上記の「できなくなる国」以外

関連
手書き式複写伝票利用ではアメリカ宛は引受不可

2020.11.01変更(その後、更に変更される場合があります)
追跡用ではない管理用番号のあるCN22を利用する国が全部の国に拡大

関連
税関告知書CN22:追跡用バーコードではありません

2020.01.01変更(その後、更に変更される場合があります)
EMSの取戻し等[EMSの取り戻し請求・EMSの宛て名変更請求・EMSの訂正請求]について、日本国内の通関局から発送される前に限定
されていたものが、発送されてからも請求できる可否が国別により設定される。
2020.01.01以降に差し出されたEMSについて、相手国が認める条件を出している場合は日本を出てからも請求が可能になります。
なお利用したい場合は、窓口にはいきなり行かず、まずは郵便局に電話して詳細を聞いてからにしてください。
いきなり窓口に行っても手続の準備に必要な書類等がないと時間がかかる場合があります。



2019.08.01変更点(その後、更に変更される場合があります)
追跡用ではない管理用番号のあるCN22を利用する国の設定

国:チェコ
9.特別な条件
物品包有の無記録小形包装物にはUPU 標準のバーコードを貼付すること。
チェコ宛はUPU標準バーコードを付ける


国:トルコ
9.特別な条件
(4) 物品包有の無記録小形包装物にはUPU標準のバーコードを貼付すること。
トルコ宛はUPU標準バーコードを付ける




相手国内で配達できない場合、日本に返送せず相手国で廃棄処分される場合がある国の設定
国:中国
種類:全種類(書状・小形包装物[書留・eパケットなど]・国際小包・EMS)
7.特別な条件
(3) 配達又は返送できない郵便物の取扱い
 受取拒否された郵便物、必要な税関書類が添付されていない郵便物及び保管期間経過の郵便物で配達することも
返送することもできない郵便物について、並びに航空危険物が包有され返送できない郵便物については、
税関当局によって処分される。
中国国内で配達できない場合は返送されず税関で処分
2019.07.16変更点<主な点>(その後、更に変更される場合があります)
追跡用ではない管理用番号のあるCN22を利用する国の設定

国:ブラジル
9.特別な条件
(4) 物品包有の無記録小形包装物に添付する税関告知書CN22にUPU標準のバーコードを貼付しない場合には、
当該郵便物は差出国に返送されることがある。
ブラジル宛はUPU標準バーコードを付ける


国:チェコ
9.特別な条件
物品包有の小形包装物にはUPU 標準のバーコードを貼付すること。
チェコ宛はUPU標準バーコードを付ける




相手国内で配達できない場合、日本に返送せず相手国で廃棄処分される国の設定
国:中国
種類:全種類(書状・小形包装物[書留・eパケットなど]・国際小包・EMS)
7.特別な条件
受取拒否された郵便物、必要な税関書類が添付されていない郵便物、保管期間経過の郵便物、
また、航空危険物が包有され配達又は返送できない郵便物は税関当局によって処分される。
中国国内で配達できない場合は返送されず税関で処分
2019.07.01変更点(その後、更に変更される場合があります)
一部停止中のSAL便が復活
SAL郵便物について、2017年12月18日以降、引受けを休止しておりましたが、2019年7月1日から、引受けを再開


2018.1.1変更点(その後、更に変更される場合があります)
 国際郵便の「書状」(主に封書で送付される国際郵便物)は、「書類」のみ包有と定められ、
物品を同梱することが出来なくなります。

詳細解説
航空書状で送れる内容品には制限があります

過去の主な国の主な変更点の一部(その後、更に変更される場合があります)
2013.01-新万国郵便条約(ドーハ条約)の施行

通常郵便物の特殊扱い
書留−航空扱いのみ(一部だけSAL扱い有り)
保険付−航空扱いに限る(船便書留通常・船便保険付通常の廃止)
(SAL書留はオーストラリア・ドイツ・フィンランド・ノルウェー・デンマーク・ハンガリー・ポーランド
グリーンランド宛は廃止されました。韓国・台湾・パラグアイ・ベネズエラ・ミャンマー等は以前から扱いありません)

損害賠償
損害賠償の請求権は差出人に限る

追加されたIATA航空危険物(船便でも送れません)
・動物又は植物由来の繊維(燃焼したもの又は湿潤しているもの)
・魚粉
・薫蒸した運送容器
・乾草類(干し草やワラ等)
・オキアミ
・油が付着した布きれ
・濡れている汚染した布(紡毛製のものを含みます)


2013.01-イタリアなど5カ国[航空郵便物、SAL郵便物又は国際スピード郵便物でリチウム電池の郵送ができない国]
2013.01-航空郵便物、SAL郵便物又は国際スピード郵便物でリチウム電池を郵送する場合の条件[追加]
****.**-アメリカ合衆国[タバコ類全て禁制品]
****.**-ブラジル[食品全て禁制品]
2017.03-アメリカ合衆国[オリーブオイル禁制品]


関連サイト
国際郵便条件表
国際郵便・EMSのお知らせ



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