○不在留置となった書留ゆうパック等の受け取り方法(窓口受取)
1.窓口受け取り時間を確認する
不在通知書(郵便物等お預かりのお知らせ・ゆうパックお預かりのお知らせ)に書いてある当日取りに
行ける時間を確認します。22時や23時等の記載があります。
配達員が帰ってくるまでは郵便局には不在になった郵便物は置いていませんので受け取れません。
また配達員が帰ってきていても書留等の郵便物は通数管理していますので、窓口には保管せず
特殊郵便担当部署に置いてありますので連絡なく窓口に行ってもすぐに渡されることはありません。
当日取りに行けない場合は翌日の受け取り開始時間を確認します。
当日の受け取りがしたいのに、当日の窓口受取時間が配達員が戻ってくる前に受取窓口が終了する場合は
夜間の時間帯での再配達依頼をしてください。
2.持っていく物を確認する
必要なものは不在通知書(郵便物等お預かりのお知らせ)と行く人の本人確認資料と印鑑です。
印鑑がない場合は署名(サイン[姓名を記載する])を読める字で記載することでも可能です。
不在通知書を紛失した場合または不在通知書を持っていけない場合は書留の番号のわかるメモが必要です。
自宅に届いた不在通知票を外にいる家族に受け取ってもらいたい場合は、不在通知書に記載されている郵便物等の
「お知らせ番号(6桁の数字)」または「追跡番号(11桁又は12桁の数字)」もしくは「国際郵便物番号(13桁)」を
伝えないと郵便物等の保管状況がわかりませんので探すことが出来ず受け取ることは無理になる場合があります。
書留の番号がわからない場合は、窓口では特定できず渡せない可能性がありますので、事前に差出人に電話して
書留番号を聞いてください。差出人がわからない場合は、窓口でも探すことは出来ないため
相手が送ったというのなら、保管されている郵便局コールセンターに昼間に電話してあるかどうかの確認を依頼し
発見されたという電話連絡をいただいた場合には書留番号(追跡番号)の連絡を受けてください。
探索を依頼する場合は、差出人に「いつ」「どこから」「どのような状態で」「サイズ」「切手」「色」など
探すために必要な情報を聞いてからでないと探すこと自体が出来ません。
受け取りには、住所と名前が一致した証明資料が必要となりますので、住所が違う場合は違う理由の説明と
現在の住所の記載のある何かを用意しておく必要があります。同居の家族の場合は、同居である証明が必要です。
(郵便物記載の名宛人の住所と完全一致し名字が同じである証明資料の提示が最低限必要です)
同居ではない家族・同居だが証明等できない・同じ住所だが同居でもなく名字が違う場合・友人知人などは
名宛人から代人へ郵便物の受け取りを委任するための委任状が必要ですので、不在通知書に記載されている
問いあわせ電話番号に電話し記載事項を確認してください。
3.窓口に行くことを伝える
当日の受け取りや窓口に行きすぐに渡して欲しい場合は事前に配達郵便局に電話します。
依頼がなくても配達員に持たせて配達完了率を向上させている郵便局については
事前に電話して窓口受取の依頼をしていない場合は、窓口にいきなり行っても再配達受付か
当日夜または翌日以降の窓口受取希望受付しかできません。簡易書留を毎日配達員が持っているのは
郵便物の配達量が少なく郵便局に取りに行く人が少ないエリアには多いようです。
ゆうパックに関しては、どこの郵便局でも基本的には3日間で3回配達するまでは
配達員が昼間は持っているためいきなり行っても受け取れない可能性が高くなります。3日間で3回の
配達が終わらなかった場合は最初の配達からなるべく早く3回の配達を試みます。
また、配達局以外のお近くの小規模郵便局の窓口で受け取りたいという希望がある場合は
インターネットやコールセンターに電話し希望の郵便局を伝えます。2〜3日かかる場合があります。
希望の郵便局に届いたかどうかは書留番号で検索して確認が出来ます。
4.郵便物が保管されている窓口に行き探してもらう
他の郵便局への転送依頼をしていないのなら不在通知書に記載してある郵便局に行きます。
大きい郵便局では複数の窓口がありますので、保管郵便物の受取窓口である「ゆうゆう窓口」に行きます。
平日昼間は郵便局に郵便を取りに行く人はほぼいませんので、基本的にはゆうゆう窓口は閉まっていますので
インターホンや呼び鈴を押し、奥で作業している人が出てくるまで待ちます。なお、利用数の少ないゆうゆう窓口の
ある郵便局では、保管郵便物の受け渡しも切手等の販売や郵便物引受等を担当している郵便窓口が行います。
また、窓口しかない住宅街やビルの1フロアだけで営業している郵便局では郵便窓口に行きます。
夕方以降や土日祝日はゆうゆう窓口は引受や販売もしていますので行列が出来ている場合もあります。
待つことのできない人は再配達依頼して自宅配達を待っていてください。
自分の番が来ましたら、不在通知書と本人確認資料を提示してください。
住所変更していないのなら現住所の確認が行われます。
同居人であるのなら同居人であることの確認が行われます。
代人であるのなら委任状により代理権限があるかの確認が行われます。
郵便物が保管期限内であるか窓口受け取り希望で保管されているのなら窓口担当者が探してきますので、あった場合
提示された「配達証」に押印または署名をします。名宛人本人であれば名字のみの押印でかまいませんが
家族・同居人・代人である場合及び印鑑がない場合は署名(名字と名前をボールペンで書く)をしていただきます。
受け取りに際し、必要であれば別途簡単な書類に住所等を手書きしていただく場合や、提示された本人確認資料の
種類及び発行番号を控えたり提示された資料の写しを作成して確認作業とする場合もあります。
確認が済みましたら郵便物等が渡されます。
注意
不審点・資料や記載事項に不備または不足等がある場合は窓口では渡されことはないかもしれません。その場合、
再度の来局、当日の可能な時間または後日の都合のよい配達時間帯での再配達になることになります。
5.間違いないか確認する
渡された郵便物が間違いないか確認します。他人の郵便物を渡され、そのまま持ち帰ると後々トラブルとなります。
自分宛ではない郵便物を受け取った場合は、必ず窓口担当者に返してください。
隣接の他人宛、似た書留番号、過去に同一住所に住んでいた他人宛、等が渡されてくる可能性もあります。
なお、個人取引であるのなら受け取ったことを差出人に連絡することもマナーの一つといえます。